トレードに関する諸注意
1.新外国人を即解雇した場合
チーム登録用紙の新人選手欄には何も記入しません。また、退団選手欄にも何も記入しません。
2.新外国人を即トレードした場合
チーム登録用紙の新人選手欄には何も記入しません。また、放出選手欄にも何も記入しません。
3.相手チームの新外国人をトレードで入団させた場合
チーム登録用紙の新人選手欄に、通常の新人と同じように名前と能力を記入します。
>NB15,ボブ ホーナー,ホーナー,1
> NB15 外人 34 普通 BBB RP ・・・・・D C DAAABS +1 0
また、獲得選手欄にも何も記入しません。
4.トレードで獲得した選手を即引退させた場合
チーム登録用紙の獲得選手欄には何も記入しません。また、退団選手欄にも何も記入しません。
獲得元のチームにその旨連絡します。
獲得元のチームは、そのトレードが成立しなかったものとして、チーム登録用紙を記入します。つまり現役続行か、新たなトレードに出すか、引退です。
このように、引退可能選手のトレードに関する移籍破棄は拒否できません。
獲得元のチームは放出選手欄には何も書きません。
両者のチーム登録に矛盾がある場合、先に提出されたものを正しいものとして扱います。
5.トレードで獲得した選手を即、別のチームにトレードした場合
チーム登録用紙の獲得選手欄には何も記入しません。また、獲得選手欄にも何も記入しません。また、放出選手欄にも何も記入しません。
トレードの条件を出す時点で、放出先のチームに「今年度○○から移籍してきた選手」である旨を、はっきりと伝える必要があります。
放出先のチームは、獲得選手の欄にその選手を記入する時、昨年度その選手がプレイしていたチーム名を記入します。
獲得元のチームにその旨連絡します。
放出先のチームは、放出選手の欄にその選手を記入する時、今年度その選手がプレイするチーム名を記入します。
両者のチーム登録に矛盾がある場合、先に提出されたものを正しいものとして扱います。
例えば、名古屋の井上投手が博多にトレードされ、その後、博多から富山にトレードされた場合、
名古屋のチーム登録
>[獲得選手]
>
>[放出選手]
>井上 投手 名古屋→富山
>
博多のチーム登録
>[獲得選手]
>
>[放出選手]
>
>[EOF]
>
富山のチーム登録
>[獲得選手]
>井上 投手 名古屋→富山
>
>[放出選手]
>
となります。
また、博多の宗武が名古屋にトレードされ、その後、大阪にトレードされ、そこで即時引退した場合、
博多のチーム登録
>[獲得選手]
>
>[放出選手]
>
>[退団選手]
>宗武 野手
>
>[EOF]
名古屋のチーム登録
>[獲得選手]
>
>[放出選手]
>
>[退団選手]
>
>[EOF]
>
大阪のチーム登録
>[獲得選手]
>
>[放出選手]
>
>[退団選手]
>
>[EOF]
>
となります。